| ①認証制度の見直し |
これまで、2つ以上の都道府県に事務所があるNPOの認証事務は、内閣府が行っていましたが、今後は、主たる事務所がある都道府県が行います。また、政令指定都市内のみに事務所がある場合NPO法人の認証事務は、政令指定都市が行うこととなります。
(法9条関係)
※当会は、各支部があります活動計画をお伺いし事務所を開設することができ、
自主的な活動が可能となります。各市町村に資格審査届ができます。
①想定されるのは、山口支部・周南支部を山口事務所
②関西支部を関西事務所として、③東京支部を東京事務所 等可能となります。 |
| ②活動分野の追加(法第2条及び別表関係) |
現在の17の活動分野に加えて、新たに3つの活動分野が追加されました。
- 観光の振興を図る活動
- 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 法第2条別表に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は政令都市の条例で定める活動
※当会は上述の観光について実績もありますので追加が生じます。 |
| ③認証手続の簡素化・柔軟化(法第14条の9第1項、法第25条第3項関係) |
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所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる事項が拡大されるとともに NPO法人の社員全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議があったものとみなをすることが出来るようになりました。
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| ④理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項関係) |
| 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定が削除されました。ただし、理事の代表権に制限を加えた場合は、その旨を定款に明記する必要があります。 |
| ⑤役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条関係) |
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役員変更等届出書の提出の際に、変更後の役員名簿の添付が必要になりました。
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| ⑥定款変更の届出時の添付書類の追加(法第25条第6項関係) |
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定款変更の届出時に添付する書類として、総会の議事録の写しと変更後の定款が必要となりました。
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| ⑦定款変更に係る登記事項証明書の提出(法第25条第7項関係) |
| 定款変更に係る登記を終了した時は、登記事項証明書を提出することになりました。 |
| ⑧会計の明確化(法第27条第3号関係) |
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NPO法人が作成すべき会計書類のうち「収支計算書」を「活動計算書」(活動に係る事業の実績を表示するもの)に改めることになりました。
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| ⑨事業報告書等の提出時の添付書類の削除(法第29条関係) |
| 定款変更の際に、変更後の定款及び登記事項証明書を提出することとなりました。 |